1.稼ぐ思考 不労所得、労働無くして収入を得ても良いです No.6 賃金とは、労働に対する対価だと思われがちです。実際、労働基準法でも、第11条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と、賃金が労働の対価であると定義... 2017.02.10 1.稼ぐ思考